最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)88 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の申立書は、昭和五四年七月二五日に原裁判所に受理されているのであ
つて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後の申立であるから、不適法で
ある(なお、申立人は、右抗告期間の最終日である同年七月二四日に、本件申立書
を監獄官吏に提出している事実が認められるが、在監者の上訴申立に関する刑訴法
三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されない
と解すべきであるから、本申立を同法四三三条二項に定める申立期間内にされたも
のとみなすことはできない。最高裁昭和四三年(し)第七一号同年一〇月三一日第
三小法廷決定・刑集二二巻一〇号九五五頁参照。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五四年九月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 戸 田 弘
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